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わしが愛国学園園長真・愛国無罪である。
貴様らに一つ質問する。
貴様らが異性にコクって返って来た答えが
「あなたはいい人なんだけどお付き合いできません」
だった場合、コクられた異性の本心は
「あなたはいい人」
「お付き合いできません」
どちらにあると思う?
普通は
「お付き合いできません」
の方にあると考えるだろう。
ところが、先の告白の返事で
「あなたはいい人」
という自分にとって耳触りのいい言葉だけを理解し、自分にとって不愉快な
「お付き合いできません」
の言葉を無視して自分の気持ちを相手に押しつける者がいる。
このような相手の気持ちを理解できない、あるいは理解しようとしない人間のことを巷では
ストーカー
と言う。
外国人地方参政権付与の議論も同じである。
裁判の判決文では主文こそが一番重要であり、判決理由内の枝葉末節などどうでもいいはずである。
たとえば、平成7年に最高裁で判決が出た「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件」の判決文
地方参政権/最高裁判決
http://www.chukai.ne.jp/~masago/sanseiken.html
<引用開始>
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
(前略)
このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
<引用終了>
では
主 文
本件上告を棄却する。
こそが重要であり、判決理由内の
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、(中略)法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
この部分のような枝葉末節などどうでもいいはずである。
ところが、人間関係と同じく、外国人地方参政権付与の議論でも裁判の判決文の一番重要な主文の内容を無視し、判決理由内の自分にとって都合のいい枝葉末節を元に暴論を主張するストーカーのような者がいる。
愛国説教部屋#13 「外国人地方参政権付与」に賛成する悪い子はいねえが~
http://schoolforpatriot.or-hell.com/Entry/61/
で書いた村野瀬玲奈もそうだが、Afternoon cafeの秋原葉月もその一人だ。
Afternoon cafe/外国人参政権FAQ
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-369.html
<引用開始>
※判決に法的拘束力が認められるのは主文のみで、地方参政権を認めた傍論には法的拘束力がない。主文では外国人参政権を否定しているから、外国人参政権を認めるのは違憲だ。
(中略)
おそらく「主文の判決理由(外国人参政権は違憲だ)と傍論部分(永住者には地方参政権をみとめてもOK)は論理的に矛盾する、だから主文の判決理由の方が優先し、法的拘束力のない傍論部分は無視して良し。」と言いたいのでしょう。
では、主文の判決理由をもう一度見てみましょう。
『憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを対象とし、右規定による権利の保障は外国人に及ばないものと解するのが相当である。(中略)憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。』
要約すると
「参政権の保障は外国人に及ばない
地方参政権についても憲法は外国人にその権利を保障したものということはできない」
つまり、
憲法は外国人参政権を保障しているわけではないから、「外国人参政権は憲法上要請されてる権利である、外国人参政権を認めないのは違憲である」と主張することはできない、といってるわけです。
これは、外国人参政権を認めることは全面的に憲法で禁止されてる、違憲であるということと同義ではありません。憲法は保障してないだけで、禁止してるとまでは言ってないのです。
「違憲だ~!」と声高に叫ぶ人はここを都合良く読みかえてるわけですね。
従って後半部分の、「永住者等に立法で地方参政権を与えることは別に憲法で禁止されていませんから、立法政策の問題ですよ」という部分とは何の矛盾もありません。
単に「外国人参政権は憲法で保障されてないので認められてなくても違憲ではないが、地方参政権を認めるかどうかは立法政策に任されてますよ。それは前の大法廷判決の通りですよ」といっているのであって、この中から後半部分だけを取り出し、「この部分の傍論には法的拘束力がない。」と言ってみたところでなんの意味もありませんし、何の影響もありません。「だから何?」なのです。
以上から、「外国人に参政権は違憲である」「傍論に法的拘束力はない」との主張はナンセンスであることがおわかりいただけたかと思います。
というか、説明しなくても自明のことだと思ってました、単純に国語の問題ですから^^;
(調べ直したところ、一部説明が不正確でしたので訂正しました。判決理由のこの部分だけをピックアップして傍論と言うことに何の意味もない、とのことでした。)
<引用終了>
たしかに
>説明しなくても自明のことだと思ってました、単純に国語の問題ですから^^;
である・・・はずなのだが、判決理由内の自分が引用した部分にすら
>『憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを対象とし、右規定による権利の保障は外国人に及ばないものと解するのが相当である。(中略)憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。』
こうあるのに
>これは、外国人参政権を認めることは全面的に憲法で禁止されてる、違憲であるということと同義ではありません。憲法は保障してないだけで、禁止してるとまでは言ってないのです。
と理解しうる根拠がわしには全く理解できない。
もう一度言う。
平成7年に最高裁で判決が出た「選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件」の判決文
では
主 文
本件上告を棄却する。
とそれを補強する
【要旨】
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
こそが重要であり、判決理由内の
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、(中略)法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である
この部分のような枝葉末節などどうでもいい。
そして、永住外国人に地方参政権を認めるべきとする訴えが最高裁で棄却された事実はいかなる意味を持つのか?
それは最高裁の判例が法律の上位にあり、法律が最高裁の判例に矛盾することがあってはならないことから、法律の上位にある最高法規である日本国憲法に
外国人に参政権を認めてはならない
と明記されているに等しいのだ!
秋原葉月よ、
>説明しなくても自明のことだと思ってました、単純に国語の問題ですから^^;
お前の言うとおりだ。
そして、相手の気持ちを理解できない、あるいは理解しようとしない
ストーカー癖
を直し、他人ひいては国民を思いやる気持ちを持て!
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そうだ!
02/07
03:04
外国人に参政権を絶対に与えてはいけない。
ランクリ
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