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わが身に振りかかってくる一切の出来事は、自分にとっては絶対必然であると共にまた実に絶対最善である(森信三)


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”リアル”レイシスト・園部逸夫「傍論は在日韓国・朝鮮人のため」


わしが愛国学園園長真・愛国無罪である。
諸君らは外国人に地方参政権を与えることに
賛成する反日ファシストと外国人に地方参政権を与えることに反対する我々憂国派とどちらが人種差別主義者だと思う?

答えはこのエントリーを読めばわかるが、まずは園部逸夫元最高裁判事が平成7年の最高裁判決で
「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
このような傍論を判決文に付けた理由を
、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言したそうだ。

msn産経ニュース/「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm
<引用開始>

 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した

 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。

 判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。

 園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

 ■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。

<引用終了>



上の記事を見たところ園部逸夫元最高裁判事はどうやらレイシスト(人種差別主義者)のようだ。

「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった

地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した


在日韓国・朝鮮人らに選挙権という他の国籍を持つ外国人にはない特権を与えんとするこのような言動がレイシズムの発露でなくて何であるのか?


これを見てもわかるとおり
反日ファシストの方が
人種差別主義者である!



歴史的経緯について
大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人/朝日新聞

大半、自由意思で居住

在日?朝鮮人労働者・戦時徴用は245人!朝日新聞報道




頬っ被りし
判決文の傍論を
針小棒大の如く拡大解釈して外国人地方参政権付与を合憲であるかのように詭弁を弄する


村野瀬玲奈の秘書課広報室/「永住外国人に地方参政権を」集会 (2009年5月31日、東京)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1245.html

<引用開始>

 日本国が永住外国籍住民に地方参政権を認めることを当然なことと考えて、賛成します。
(中略)

「外国籍住民に地方参政権を付与することは
憲法上禁止されるものではない」なら、なおさら。

<引用終了>


ジャッカルの目/永住資格保有外国人への地方参政権付与に賛成する。
http://heiwawomamorou.seesaa.net/article/139519958.html

<引用開始>

 憲法で排除されず、国際的にはそう言った国籍、国境の垣根が下がる方向に進んでおり、さらに、外国人労働者を率先して移入している現代において、歴史的に長い、永住資格を持つ外国人への地方参政権の付与を否定する理由は何一つないとしか言えない。
 
 よって、私は、今後の東アジア共同体設立のための最初の一歩として、この問題に賛成する
 また、将来、日本人が他国に移住、移民していくことになった時、相互主義で先方でも、一定の権利を得られると言うメリットも考えるべきだろう。


<引用終了>



Afternoon cafe/外国人参政権FAQ
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-369.html
<引用開始>

定住外国人の生活の拠点は日本であり、根を張って暮らしていく社会の一員なのですから、社会の意思決定に参加する参政権は認められるべきです。

<引用終了>


このような反日ファシストの戯言に騙されるな!


友好国、敵国を問わず外国籍の人間には

断じて参政
権を与えてはならない!



レイシストではあるが園部逸夫は最後にいいことを言っている。

「金科玉条で一切動かせないとは考えていないと述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能とした。


そう、最高裁の判決も絶対ではない。

「今、先王の政をもって当世の民を治めんと欲するは皆守株の類なり。」(韓非子)

状況は時々刻々変わるのじゃぞ。こんなところでバカ面さらして何が『手を打った』じゃ!」(児玉源太郎/二百三高地)


「人間の作品で完全なものは無い。時代の流れの中で、成文憲法の不完全さが顕になるのは避けられない。さらに、時代の経過は憲法が適合しなければならない社会に変化をもたらすのである。それゆえ、憲法を改正するという現実的な方法を定めておくことは、絶対に必要なのである。

(中略)したがって、それがより発展し啓発されるにつき、または新たな発見がなされ新たな真理が発見されるにつれ、あるいは風俗や世論が変化するといった諸事情の変化に応じて、法律や憲法という制度というものは、時代に足並みをそろえて進化していかなければならない文明化した社会に対して、まだ未開であった祖先のころの制度を存続させようということは、人に、子供のころにきていたコートをずっと着るように要求するものだ。」(トーマス・ジェファーソン)


法律や憲法と同様、誤った事実認識によってもたらされた判決、時代に合わない判決は速やかに破棄されるべきなのだ


もちろん、国籍法の改悪をもたらす原因となった
msn産経ニュース/婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041513002-n1.htm

<引用開始>
大法廷は「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、認知だけで国籍を認める判決を言い渡した。原告の逆転勝訴が確定した。

<引用終了>

この判決もだ!




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絶対阻止!

2010
02/20
14:34

外国人参政権なんて、絶対に認められない


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